今月24日、商務省外国貿易局、商務省割当ライセンス委員会は、EUの2011年規則第955号に基づき、EUへの繊維輸出原産地証明書の発行に関する緊急通告の停止に関する宣言を発表した。 2011 年 10 月 24 日発効、中国の EU への輸出について、すべての繊維カテゴリーに対する原産地証明書の特別検証が施行されました。つまり、中国企業が EU 加盟国に繊維製品を輸出する場合、繊維の原産地証明書を発行する必要はありません。
同社の繊維事業でEUを思い出させ、2011年10月24日より、同省許可局と関連する省・市の商務行政部門の認証局はEUへの繊維輸出の原産地証明書の発行を停止し、EUを失った。絹と麻製品の EU への輸出には手作りカードが必要ですが、繊維製品の輸入には CCPIT と品質管理システムの原産地証明書が依然として必要です。
投稿日時: 2015 年 5 月 14 日